一般貨物自動車運送事業における貸切運賃・料金(届出運賃)の改定について
当社は、8月1日(木)、一般貨物自動車運送事業における貸切運賃・料金及び運賃料金適用方(以下、トラック貸切届出運賃)を改定しますのでお知らせします。
なお、国土交通省には8月2日(金)に届け出する予定です。
記
- 改定の理由
当社は、1990年(平成2年)に、貨物自動車運送に関わる各種法改正に基づき、旧運輸省が同年に認可した運賃・料金と同内容をもってトラック貸切届出運賃として届け出し、その後、2014年(平成26年)に届出運賃を改定しております。
しかしながら、労働力人口の減少にともなう人手不足が顕在化していることに加え、トラックドライバーの労働時間管理の厳格化や働き方改革の推進等により、ドライバー不足や車両不足の状況は深刻の度を増しております。
このような状況のもと、当社は将来に向け、従来にも増して安定的かつ良質な物流サービスの提供を図るため、このたびトラック貸切届出運賃を改定することといたしました。
当社は引き続き、作業条件に応じた適正な料金収受に努めるとともに、グローバルネットワーク、鉄道、航空、海上輸送などのあらゆる輸送モードを活用した効率的な輸配送に加え、保管、流通加工などを含む一貫した最適なロジスティクスサービスをご提供し、お客様の物流ニーズにお応えしてまいります。
- 改定の内容
A.一般貨物自動車運送事業 貸切運賃・料金
(1)適用範囲 |
全国 |
(2)適用貨物 |
一般貨物運賃、引越運賃、海上コンテナ運賃、タンク車運賃、鋼材運賃、ダンプ運賃 |
(3)内容 |
運賃・料金
10.0%増額改定 |
B.運賃料金適用方
(1)適用範囲 |
全国 |
(2)適用貨物 |
一般貨物運賃、引越運賃、海上コンテナ運賃、タンク車運賃、鋼材運賃、ダンプ運賃 |
(3)内容 |
現行、運賃計算の方法において運賃料金表に掲げる基準運賃を上下限それぞれ10%の範囲内で計算することになっているものを、上限30%、下限10%の範囲で計算することに改定 |
- 実施日
2019年8月1日から