2004年01月29日
当社は、総務省関東総合通信局あてに「特定信書便事業」の許可申請を行い、1月27日に総務省で開催された「郵政行政審議会」での諮問・答申を経て、1月28日付で関東総合通信局長から許可状の交付を受けました。
「特定信書便事業」は、(1)長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便を送達するもの (2)信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達するもの (3)料金の額が1,000円を超える信書便物を送達するもの、のいずれかに該当する信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業となっております。当社は、このたび横浜市が市役所本庁舎と出先機関における内部文書等の巡回配送業務に関して指名競争入札を実施することとなり、その入札条件を「特定信書便業者」としたため、入札応募に向けて事業許可の申請を行ったものであります。今回当社が行った申請は、「長さ、幅及び厚さの合計が90cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する」業務で、提供区域を神奈川県内とし、送達手段を軽四輪自動車として、2004年4月1日事業開始予定としております。
「特定信書便事業」については、他の地方公共団体等においても、同様の業務を特定信書便事業者に委託する可能性も考えられることから、関係先の営業情報や動向を踏まえながら、提供サービスや提供区域の拡大を検討してまいります。
以上